【医療費控除早見表】収入別の医療費控除による軽減額の違い

歯とお口の基礎知識

まずはじめに

確定申告を行い医療費控除の適応を受けると所得税および住民税が減額されます。このうち、所得税については確定申告を行ったあと1ヶ月〜1ヶ半ほどで還付されます。毎年3月15日までに確定申告を行うと4月末には還付されるようになっています。

住民税については、確定申告を行なった年の6月からの住民税が減額されるため、サラリーマンであれば去年より手取りが少し増えた感じになります。

よく耳にするのは、「医院で聞いていた還付額よりもかなり少なかった。」という声です。多くの医院では、以下の表の合計額=還付額と記載されているからです。正確には、所得税のみ還付され、住民税は還付されずに減額されるだけです。

還付金額を知りたい方は「所得税の還付額」を参照し、軽減額を知りたい方は、「合計額」をご覧ください。

60万円の医療費を支払った場合

60万円の医療費を支払った場合の収入による医療費控除軽減額はこちらの表をご覧ください。

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80万円の医療費を支払った場合

80万円の医療費を支払った場合の収入による医療費控除軽減額はこちらの表をご覧ください。

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100万円の医療費を支払った場合

100万円の医療費を支払った場合の収入による医療費控除軽減額はこちらの表をご覧ください。

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計算方法について

所得税法は非常に複雑で、
所得税と住民税の違い
所得の種類と所得控除(しょとくこうじょ)
収入(年収)と課税所得(かぜいしょとく)の違い
累進課税制度(るいしんかぜいせいど)
復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)
などを知っていないと正確に数字を出すことができません。このうち、一番難しいのが所得控除です。所得控除については個人個人によりかなりの幅があります。

当サイトの早見表では、わかりやすくするために年収別に医療費控除による軽減額を記載していますが、以下を仮定して計算しています。

【仮定】
①収入は給与所得のみとして計算(給与所得控除を適用)
②所得控除は社会保険料控除(収入別概算額)、基礎控除(38万円)、医療費控除を所得控除として適用して計算*
住民税は一律10%として計算
復興特別所得税(ふっこうとくべつしょとくぜい)は計算から除外

*扶養控除および特定扶養控除、配偶者控除等は適用していないため、お子さんがいる方や配偶者がいる方は適用される所得税率が変更され、医療費控除による還付額および軽減額が少なくなる恐れがありますのでご注意ください。あくまで概算表としてお使いください。

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