【保存版】医療費控除の対象となる費用ならない費用

歯とお口の基礎知識

医療費控除の対象となる費用(歯科)

・歯科医師による診療や治療
 - 虫歯や歯周病の治療費
 - 入れ歯の治療費
 - インプラントの治療費
 - 歯科用レーザーによる治療費
 - セラミックやジルコニア、ゴールドなど一般的に使用される被せ物や詰め物の費用
 - 親知らずの抜歯費用(静脈内鎮静や入院される場合は入院費用も含む)
 - 咀嚼障害や噛み合わせの改善を目的とした成人の歯列矯正費用
 - 子どもの正常な発育を促すための歯列矯正費用など
・治療に必要となる医療機器の購入費用
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
・治療の一環として必要な診断書作成費用、紹介状作成費用
・治療の一環として必要な唾液検査費用や検診費用(シェーグレン症候群など)
・デンタルローンで支払った治療費(金利手数料分は対象外)
・治療のための公共交通機関での通院費
・付添人の交通費(小さいお子様、体の不自由な方の付き添いなど)

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
歯列を矯正するための費用|国税庁
病院に収容されるためのタクシー代|国税庁
デンタルローンの考え方

金利や手数料は、信販会社やクレジットカード会社に対する支払いの一部です。医療費ではないため、医療費控除の対象外と考えると理解しやすいかと思います。(医療費自体は信販会社が立て替えて医療機関へ支払っています。)

医療費控除の対象とならない費用(歯科)

・容ぼうを美化するための歯列矯正費用
・容ぼうを美化するためのホワイトニング費用
・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費用
・電動歯ブラシや口腔洗浄器などの物品購入費用
・唾液検査や口腔がん検診など予防のための検査費用
・予防を目的にしたPMTC費用(PMTC:Professional Mechanical Tooth Cleaning)
・予防を目的にした歯科検診費用や歯科ドッグ費用
・保険会社や勤務先に提出するための診断書作成費用
・デンタルローンの金利手数料分
・通院時に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代(公共交通機関以外の場合)

自家用車で通院する場合のガソリン代等|国税庁
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