知っ得!!!治療費が高くなっても安心な医療費控除とは?

歯とお口の基礎知識

医療費控除とは?

自分自身や生計が同じ家族のために支払った年間の医療費が10万円を超えた場合*、確定申告を行い医療費控除を受ける所得税が還付され、住民税が軽減される税制度のことを医療費控除と言います。

所得税に関しては、確定申告後に戻ってきますが、住民税に関しては還付ではなく来年度の住民税が軽減されるようになっており、すべての減額分が還付されるわけでないため注意が必要です。このため、多くのサイトでは軽減額となっているのです。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

*その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除を受けるには?

医療費控除を受けるには、「その年の1月1日から12月31日の間に医師または歯科医師による診療または治療の対価等の領収書を添付し、翌年の3月15日までに確定申告を行う。」これだけです。

複雑になるため、セルフメディケーション税制については省きましたが、正しくは「その年の1月1日から12月31日の間に医師または歯科医師による診療または治療の対価等の領収書を添付し、翌年の3月15日までに確定申告を行い、かつセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択しない。」です。

それでは、医療費控除の要件を確認してみます。

医療費控除の要件

①医療費控除は年末調整されないため、確定申告が必要

②確定申告には、医療費の領収書を添付

③その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費が対象(支払基準)

④納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費

⑤主に医師または歯科医師による疾病に対する診療または治療の対価が対象(医師または歯科医師による治療であっても、美容や予防を目的にした治療は対象外

⑥セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択しないこと

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制については、読み飛ばしてもOKです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

要するに、「健康維持や予防のためにスイッチOTC医薬品を購入している方は、予防ですが医療費控除の特例として認めますよ。」という制度です。ですので、予防や健康の維持増進のためにスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入されている方はこちらのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を使用することもできます。

要件や商品を調べる必要があるため、医薬品を1万2,000円以上買っていない人は気にしなくても良いです。純粋に医療費控除の適用かどうかだけ考えれば問題ありません。

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との選択について

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。また、更正の請求や修正申告を行う際には、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできませんので注意が必要です。

No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁

医療費控除で実際いくらお得になるの?

医療費控除の計算式

医療費控除額(最高200万円)
=(支払った医療費の額−保険金などで補てんされた額)−10万円*

*その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

年間医療費が60万円かかったとすると、
医療費控除額60万円10万円50万円
が所得から引かれます。

医療費控除による軽減額の計算式

医療費控除による軽減額
={医療費控除前の(所得税+住民税)の額}−{医療費控除後の(所得税+住民税)の額}

医療費控除による軽減額は、上記式から求めますが、複雑であるため概算の求め方がよく使用されます。

医療費控除による軽減額(概算)
=医療費控除額×(所得税率+住民税率)

所得税率が10%、住民税率が一律10%、年間の医療費が60万円と仮定すると
医療費控除額60万円10万円50万円」ですので、
医療費控除による軽減額=50万円×20%=10万円
の10万円が軽減されます。(概算)

所得税率は5%〜45%(累進課税)、住民税率が一律10%ですので、最高で支払った医療費の55%まで医療費控除による税金の軽減を受けることができる仕組みになっています。

それでは、ケースから学んでいきましょう。

CASE① 年収400万円の人が60万円の医療費を支払った場合

【本人】年収400万 【妻なし】【扶養家族なし】 

[table id=6 /]

CASE② 年収600万円の人が100万円の医療費を支払った場合

【本人】年収600万 【妻なし】【扶養家族なし】 

[table id=7 /]

CASE③ 年収1,000万円の人が100万円の医療費を支払った場合

【本人】年収1,000万 【妻なし】【扶養家族なし】 

[table id=8 /]

収入別の医療費控除による軽減額が知りたい方はこちら

【医療費控除早見表】収入別の医療費控除による軽減額の違い
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ワンポイント

・医療費控除は最長5年間までさかのぼって還付を受けることができます(更生の請求)
生計が同じ家族の医療費も対象になります
・医療費控除を受けるためには領収書が必要ですので、大切に保管しましょう
公共交通機関の交通費も医療費控除の対象となるため記録しておきましょう

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁
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